在宅事件における示談交渉の進め方|捜査機関を介した被害者の意向確認

1.在宅事件における示談交渉の前提と被害者の意向確認の構造

在宅事件として警察や検察の捜査が続いている状態は、身柄を拘束されていないとはいえ、いつ呼び出しを受けるか、そして最終的にどのような刑事処分が下されるかという予測が立ちません。日常生活や仕事を継続しながら捜査を受ける中で、被害者に対して謝罪や被害弁償を行い、示談という形で事案の解決を図りたいと考えるのは、紛争の終局を望む自然な感情です。しかしながら、示談はあくまで加害者と被害者という当事者間の合意によって成立する契約であり、被害者側が話し合いの席に着く意思を持っていなければその端緒に就くことすらできません。

すでに刑事事件として警察などの捜査機関が介入している状況下では、被害者は加害者の行為によって精神的あるいは財産的な損害を被り、強い処罰感情や恐怖心を抱いていることが通常です。そのため、加害者側が単に「謝罪の気持ちを伝えたい」「金銭で弁償したい」と強く願ったとしても、それが直ちに実現し、受け入れられるわけではありません。

示談交渉を進めるための前提として、被害者が加害者からの申し入れを受け入れる用意があるのか、すなわち具体的な話し合いに応じる意向があるのかを適正に確認する手続きが不可欠です。加害者側の自己都合や反省の気持ちを一方的に押し付けるのではなく、被害者の現在の心情と平穏な生活を尊重し、意思確認のプロセスを踏むことが、最終的な合意形成に向けて必要になります。

2.捜査機関を介した被害者への連絡手続き

刑事事件として捜査が進行している状況下において、加害者が被害者の連絡先を知らない、あるいは連絡先を把握していても直接連絡することが不適切である事案では、捜査機関を介して被害者の意向を確認することが基本的な手順となります。

具体的には、事件を担当している警察官に対して、被害者に謝罪や被害弁償を行いたいという希望を伝え、その旨を被害者に伝達し、意向を確認してもらうよう依頼することになります。この際、単に希望を伝えるだけでなく、被害弁償に充当するための資金がすでに準備できていることなどを併せて伝えることもあります。

警察官は加害者からの申し入れを受けると、被害者に対して電話や面談で連絡を取り、加害者側から示談に向けた話し合いの打診があることを伝え、これに応じる意思があるかどうかを確認します。被害者が加害者側との話し合いに同意した場合に限り、警察官から加害者側に対して被害者の連絡先などが開示されます。そこから初めて具体的な交渉へ進むことが可能となります。

一方で、被害者が加害者側からの接触を望まず、話し合いを拒否した場合は、その旨が警察官を通じて加害者に伝えられます。また、被害者の中には「加害者本人と直接話をすることは到底受け入れられないが、弁護士が正当な代理人として間に入るのであれば、交渉の席に着いてもよい」という条件付きの意向を示すことも少なくありません。このような意向が示された場合は、被害者の意思と指定された条件を尊重し、弁護人を選任した上で、代理人を通じて慎重に交渉を進める必要が生じます。

3.警察段階と検察段階における捜査機関の対応の差異と再打診の意義

捜査機関を通じて被害者に意向を確認する際、捜査の主体が警察である段階と、事件が送致されて検察官が捜査を主導する段階とでは、担当者の対応や姿勢に一定の差異が生じることがあります。

警察段階においては、被害者への連絡や意向確認の取り次ぎに対して消極的な姿勢が示されることが散見されます。被害者に連絡をしないということはありませんが、事件直後のことが多く、被害者の処罰感情が強いことが多いためか、話合いを断られることが比較的多いです。また、警察の主たる任務は証拠の収集と犯則事実の解明にあり、加害者側からの意向については、結果として形式的に伝えている形になることもある印象があります。

他方で、事件の記録が検察庁へ送致された後の検察段階においては、その役割の違いから状況が異なります。検察官は、収集されたすべての証拠を精査し、当該事件について起訴するか不起訴とするかの終局的な処分を決定をします(刑事訴訟法第248条)。

この処分の判断において、被害者の処罰感情の程度や、被害回復がどの程度図られているかという要素は、重要な考慮事項となります。そのため、検察官は最終的な処分を決定する前に、被害者が示談に応じる意向があるのか、被害弁償を受け入れる余地があるのかを明確に把握しておく必要があります。そのため、副次的な影響として、警察官に比べて被害者への意向確認に協力的である場合が多いといえます。

したがって、警察段階において被害者から話し合いを拒否されたりした事案であっても、検察段階へ移行した後に改めて謝罪や被害弁償の意向を伝えることには十分な法的な意味があります。時間の経過とともに被害者の心情が少しずつ変化している可能性もあり、刑事手続きの進展に合わせて段階を追い、真摯に対応を続ける姿勢が求められます。

4.面識がある被害者への直接連絡と加害者心理

事案によっては、加害者と被害者が元からの知人同士であったり、職場や取引先などの仕事上の関係があったりして、加害者が被害者の電話番号や住所といった連絡先をあらかじめ把握している場合があります。このような状況では、捜査機関という第三者を介さずに自ら直接連絡を取り、早期に謝罪や弁償の提案を行って事態の収拾を図りたくなることがあります。

早く示談を成立させて事件を終わらせ、先が見えない不安や心理的な重圧から解放されたいという加害者側の心理は理解できます。しかし、被害者への直接の連絡には重大なリスクが伴います。すでに被害届が提出され刑事事件化している以上、被害者は加害者に対して強い警戒心や恐怖心、怒りを抱いている可能性が高いです。そのような状況で突然加害者本人から連絡が来れば、被害者の感情を逆撫でするだけでなく、言葉尻をとらえられて脅迫行為であると受け取られたり、不当な働きかけをしていると誤解されたりする危険性があります。

純粋に謝罪や弁償をしたいという加害者の思いは、被害者の意向や現在の精神状態を確認することなく一方的に連絡を取るという行為自体と根本的に矛盾しています。捜査機関や裁判所からも、被害者に対する最低限の敬意や配慮に欠ける行動であると評価される可能性があります。さらに重大な点として、このような不適切な接触の試みは、逮捕・勾留の要件である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第60条)があると推認される根拠にもなりかねません。

直接連絡を行うことが例外的に許容されるのは、警察などの捜査機関が事件を認知して介入する以前の段階から、当該事件について当事者間で被害弁償に関する話し合いがすでに継続しているような、例外的な状況に留まると考えるべきです。早期解決の焦りから独断で接触を図ることは、事態を悪化させる行為と考えるべきです。

5.示談を拒絶された場合や条件付き承諾への向き合い方と終局処分への影響

被害者に対して適切な手続きを経て誠意をもって示談の申し入れを行ったとしても、被害感情が峻烈である、あるいは恐怖心が払拭できないなどの理由により、話し合いそのものを明確に拒絶されることは決して珍しいことではありません。

このような結果に直面した際、焦りを感じることは避けられませんが、まずは拒絶されたという事実を真摯に受け止める必要があります。被害者の意思に反して無理に交渉を迫ったり、何度も手紙を送りつけたりする行為は、精神的な二次被害を生むだけでなく、刑事手続きにおいても自己の行いに対する反省が浅く、自己中心的な思考から脱却できていないと否定的に評価されます。

被害者が直接の示談を拒絶している事案であっても、加害者としてなすべきことがすべて絶たれたわけではありません。例えば、公的な団体に対する贖罪寄付といった形で反省の情と贖罪の意思を外部に客観的に示す手段や、自身の犯罪行為の背景にある問題点と向き合うための専門的な更生プログラム・カウンセリングへの継続的な参加など、取り得る具体的な行動は存在します。

在宅事件の場合には、逮捕・勾留される身柄事件と比較して、最終的な検察官の判断まで日数がかかることが多いです。そのため、時機を見て、加害者として取り組んで来たことを捜査機関に伝え、改めて捜査機関を介して被害者に連絡を取ってもらうことも意味があります。警察の捜査段階では被害者から話し合いを断られても、それらの事情を考慮した上で、検察における捜査段階になって話合いが可能になるということも、珍しくありません。

また、前述したように「本人は恐怖で会えないが、弁護士とならば話す」といった条件付きで交渉の余地が示された場合には、指定された枠組みの中で被害者の負担を最小限に抑えつつ、最大限の誠意を尽くして被害回復に努めることになります。

刑事事件における評価において重要なのは、最終的に示談が成立したという形式的な結果だけではありません。被害者の心情と平穏に配慮しながら、適正な手順を踏んで被害回復を図ろうと試みた過程そのものや、拒絶された後も自身の行いと向き合い続けた姿勢もまた、検察官の起訴・不起訴の処分決定や、起訴された後の裁判官の量刑判断において、被告人に有利な一事情として考慮される余地を残しています。

刑事事件における示談交渉の心構え|「賠償金の相場」が被害者の宥恕を得る基準とならない理由
1.示談の成否に「絶対的な方法」が存在しない理由 逮捕や警察の捜査を受け、ご自身やご家族が被疑者あるいは被告人という立場に置かれたとき、「なんとか示談をして穏便…
ohj.jp