1.逮捕から勾留決定までの72時間以内に行うべき釈放への働きかけ
警察に逮捕されると、まずは警察官による取調べが行われ、48時間以内に検察庁へ送致されます。送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に、裁判官に対して引き続き身柄を拘束する「勾留」を請求するかどうかを判断します。この逮捕から勾留決定までの最大72時間の段階で釈放を実現するためには、被疑者に逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことを客観的な資料に基づいて主張しなければなりません。
具体的には、家族による身元引受書を提出し、住居が定まっていること、定職があること、共犯者や被害者と接触する可能性がないことなどを検察官や裁判官に訴えます。もし検察官が勾留を請求したとしても、弁護人は裁判官に対して勾留請求を却下するよう求めることができます。これが認められれば、勾留されることなく即座に釈放され、在宅事件として捜査が進められることになります。
2.勾留決定後の準抗告と勾留取消しによる釈放の可能性
裁判官によって勾留が決定されてしまうと、原則として検察官による勾留請求から10日間、延長されれば最大20日間の身柄拘束が続くことになります。逮捕から数えると、約23日間になります。しかし、勾留決定が出た後であっても、その決定を不服として「準抗告」という異議申し立てを行うことが可能です。準抗告では、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官が審査をします。
ここでは、逮捕時よりもさらに詳細な事情、例えば被害者との示談が成立したことや、被疑者の健康状態、家族の介護の必要性といった事情を提示し、拘束を続ける必要性がないことを主張します。
また、勾留期間中に事態が変化した場合、例えば重要な証拠がすべて収集されたり、被害弁償が完了したりした場合には、事後的に勾留の要件を欠いたとして「勾留取消請求」を行うことができます。これにより、勾留の理由や必要性が消滅したと判断されれば、満期を待たずに釈放される道が開けます。
3.起訴後の身柄解放を目指す保釈手続きの仕組みと条件
検察官が事件を裁判所に起訴すると、被疑者は「被告人」という立場に変わり、そのままでは判決が出るまで留置所や拘置所での拘束が続きます。この段階で身柄を解放するための主要な手段が「保釈」です。保釈には、法律で定められた除外事由に該当しない限り認められる「権利保釈」(刑事訴訟法89条)と、裁判所の裁量によって認められる「裁量保釈」(刑事訴訟法90条)があります。
保釈には、保釈金が必要になります。この金額は「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」(刑事訴訟法93条2項)でなければなりません。そのため事件毎に異なりますが、比較的軽微な事件の場合は、150万円から200万円前後のことが多いです。保釈金は、裁判が終了すれば全額が還付されます。
保釈が認められれば、自宅に戻って普段通りの生活を送ることができますし、裁判の準備も比較的余裕をもって対応や準備をすることができるようになります。
4.被害者との示談交渉が釈放と処分の軽減に与える影響
刑事事件における釈放、とりわけ痴漢や窃盗、傷害といった被害者が存在する事件において、最も強力な釈放の材料となるのが「示談の成立」です。被害者に対して誠心誠意の謝罪を行い、被害弁償を済ませた上で、被害者から「許す(宥恕)」という意思表示が得られれば、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与えます。示談が成立している場合、被告人は、逃亡する理由も、罪証隠滅をする理由もなく、保釈を制限する理由がほぼなくなるからです。
なお、起訴前の段階で示談が成立すれば、釈放されるだけでなく、最終的に「不起訴処分」となり前科がつかない形で事件が終結する可能性も高まります。
5.略式起訴による早期釈放と裁判手続の迅速な終了
身体拘束を直接的に解く手続きではありませんが、略式起訴により手続きを終了させることにより、釈放されるという流れもあります。
比較的軽微な事件であり、かつ本人が罪を認めている場合には、「略式手続(略式起訴)」によって釈放されるケースもあります。これは、公開の裁判を行わずに書面審査のみで罰金刑を科す手続きです。検察官が略式起訴を行い、裁判所が略式命令を出すと、即日に身柄が解放されます。この手続きの利点は、長期間の身柄拘束を回避し、迅速に社会復帰できる点にあります。
ただし、略式手続がとられるためには、被疑者が同意する必要があります。同意するということは、検察官の見立ての事件内容を認め、争わないことを意味します。そのため、事実を否認している場合など、無罪を主張する場合にはとることはできません。
刑事手続きのどの段階で、どのような釈放の手段を選択すべきかは、個々の事案の性質や証拠の状況を総合的に判断する必要があります。釈放により身体拘束からの解放は、実務上、裁判で争う権利と両立しないことがあるのも事実です。後悔しないために、適切な手法を選択する必要があります。
