1.弁護士法に定められた弁護士会照会制度
法的トラブルに直面した際、相手方の氏名や住所が分からないために具体的な手続きを進められないということがあります。特に近年では、LINEなどのSNSしか分からず、本名や住所が分からないということは珍しくありません。
相手の連絡先や身元が不明であれば、内容証明郵便を送ることも、訴状を送達することもできません。このような事態に対処するため、弁護士法には特別な証拠収集および情報照会の仕組みが規定されています(弁護士法第23条の2)。これが一般に「弁護士会照会」または「23条照会」と呼ばれる制度です。
弁護士法(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この制度は、弁護士が引き受けた事件の職務を全うするために必要な情報を、公務所や公私の団体に対して照会し、報告を求めることができるものです。この制度を利用できるのは、法律上、弁護士に限られており、一般の方が個人で直接この制度を利用してすることはできません。より厳格に言えば、照会を行うのは弁護士会であり、弁護士は弁護士会に対して照会を行うよう申し入れることしかできません。
実務において頻繁に用いられる事例としては、相手方の携帯電話番号の番号しか分からない場合に、通信事業者に対して登録されている契約者の氏名や住所の照会を行う場合が挙げられます。インターネット上の誹謗中傷や、金銭トラブルの相手方が行方をくらませてしまった場合、あるいは交通事故の加害者の車両ナンバーしか分からない場合など、限られた手がかりから身元を特定し、法的責任を追及するために活用されます。
単なる興味本位や私的な調査目的、あるいは嫌がらせ目的での利用は認められず、具体的な法的紛争が存在し、その解決のために不可欠であると認められる場合にのみ、その必要性と相当性が肯定されます。自力救済が禁止されている法社会において、正当な手続きを進めるための不可欠な制度として位置づけられています。
2.弁護士会が主体となる審査と手続き
弁護士会照会という名称が示す通り、この手続きにおいて実際に照会を行う主体は、個々の弁護士ではなく、弁護士が所属している「弁護士会」という公的な組織です。個々の弁護士が自らの判断で直接、相手方に書面を送付して回答を求めるわけではありません。
具体的な流れとしては、まず依頼者から事件の依頼を受けた弁護士が、現在扱っている事件において情報の取得が必要であると判断した場合に、所属する弁護士会に対して照会の申し出を行います。この申し出を受けた弁護士会も、無条件に照会を実行するわけではありません。弁護士会内部において、その照会が本当に事件の処理に必要なのか、相手方のプライバシーを不当に侵害するものではないか、目的が不当ではないかといった観点から厳格な審査が行われます。必要性の疎明が不十分であると判断された場合は、弁護士会から申し出が却下されたり、追加の資料や事情の確認を求められることも珍しくありません。
審査を通過すると、弁護士会の名義で照会先に対して照会書が送付されます。照会先からの回答についても、個々の弁護士宛てに直接届くのではなく、弁護士会に届きます。そこから申し出を行った弁護士へと開示される仕組みになっています。
このように二段階の手続きを踏む理由は、制度の濫用を防ぎ、市民の秘密やプライバシーを保護するためです。そのため、弁護士会照会によって得られた回答書の中身には、個人情報やプライバシーに関する内容が含まれていることが多く、弁護士はこれを厳重に管理しなければなりません。
職務上の秘密保持義務を負う弁護士だからこそ開示される情報であるため、事案の性質によっては、依頼者に対してであっても回答書そのものを見せることや渡すことができない場合があります。
例えば、取得した住所情報を依頼者に開示することで、感情的になった依頼者が相手方に直接接触し、さらなるトラブルや犯罪を誘発する恐れがある場合などがこれに該当します。
3.回答義務とペナルティを欠く制度の限界
法律上、弁護士会から照会を受けた公務所や団体は、原則として回答する義務があると解されています(弁護士法第23条の2第2項)。最高裁判所の判例においても、照会を受けた者は正当な理由がない限り回答を拒絶できないという見解が示されています。しかし、現実の運用においては、必ずしも期待通りの回答が得られるとは限らないという実態が存在します。
この法律には、回答を拒否した照会先に対する直接的な罰則やペナルティが定められていないためです。そのため、照会を受けた企業や団体が、顧客の個人情報保護や守秘義務を優先し、回答を拒絶したり、裁判所からの令状や命令がなければ開示できないと回答してきたりする場合が散見されます。
特に個人情報保護法の浸透以降、企業側のコンプライアンス意識の高まりから、弁護士会照会であっても開示を躊躇する傾向が強まっています。あるいは、形式的には回答書が返送されてきても、肝心な部分が実質的に空欄であったり、保有していないという趣旨の回答に留まったりすることもあります。
対象となる照会先については、法律上は基本的に限定されておらず、銀行、通信会社、航空会社、役所など多岐にわたる団体に対して行うことが可能ですが、単なる個人に対してこの制度を利用することは想定されていません。著名な企業や、日常的に多くの弁護士会照会を受けている大手通信事業者や金融機関などについては、どのような要件を満たせばどの程度の範囲で回答が得られるかという実務上の目安や傾向がある程度蓄積されています。
しかし、個別の事案における照会先の内部方針や社会情勢の変化、また契約の時期などにより、最終的には実際に照会をかけてみなければ結果が分からないという不確実性が付きまといます。義務でありながら強制力を持たないという、制度特有の繊細な限界を含んでいるのです。
4.手続きに要する期間と費用
回答までの期間
弁護士会照会を利用するにあたっては、時間的な猶予と一定の費用負担についての計画が必要となります。弁護士が弁護士会に照会の申し出を行ってから、実際に回答を入手するまで、一定の日数がかかります。
照会先の組織の規模や内部における決裁手続きの都合、さらには弁護士会での審査期間も含めると、申し出から回答の受領までに通常は2週間から1か月程度、場合によってはそれ以上の期間を要することが一般的です。
そのため、時効の完成が迫っている事案や、急速に身柄や財産が隠蔽される恐れがある緊急性の高い事案においては、この期間の経過が不利益となり得るため、迅速な判断と並行した他の法的手段の検討が求められます。
回答への費用
この制度の利用には費用が発生します。弁護士会に対して支払う手数料が必要であり、その金額は各都道府県の弁護士会によって多少の差異がありますが、概ね1件あたり1万円前後となっています。
この弁護士会への費用は、照会手続きを行うこと自体に対する対価です。つまり、照会先から満額の回答が得られた場合はもちろんのこと、照会先が回答を拒絶した場合や、該当するデータが存在しないという回答であった場合であっても、支払った費用が返金されることはありません。
回答の中身の有無にかかわらず一律で発生する実費であるため、事前に費用対効果を見極めた上で実行に移す必要があります。
5.弁護士会照会単体での依頼が不可能な理由
一般の方から、相手の住所を調べたいので弁護士会照会だけを行ってほしいという依頼を受けることがありますが、結論として、弁護士会照会のみの単独での依頼をお受けすることは法律上および実務上できません。弁護士会照会は、あくまで弁護士が特定の事件を正式に受任し、その事件を適切に解決するための手段として認められている制度だからです。
特定の法的紛争の解決という主目的が存在しない段階で、情報収集の手段だけを切り離して提供することは、制度の目的外利用にあたり、弁護士会による審査を通過することも不可能です。したがって、この制度を活用したいと考える場合は、事件の全体的な処理方針について弁護士と協議し、その一環として必要に応じて弁護士会照会を組み込むという形をとることになります。
弁護士の職務は、単なる情報の調査代行ではなく、法的な紛争を正当な手続きによって解決へと導くことにあります。情報を取得した後にどのような法的手段を講じるのか、その情報が裁判においてどのように活かされるのかという見通しを共有しながら進めることが、事案の解決において極めて重要です。
単なる身元調査の道具としてではなく、法秩序のなかで正当な権利を回復するためのステップとして、弁護士会照会を理解する必要があります。
