弁護士の利益相反と職務制限の法理|弁護士法と職務基本規程による仕組み

1.弁護士法と弁護士職務基本規程が規定する利益相反の構造的差異

弁護士は、利益相反がある事件については依頼を引き受けることができません。これは法律に定められた決まりです。この規律を支える二大柱は、弁護士法と日本弁護士連合会が制定した弁護士職務基本規程です。弁護士法は、弁護士の職務の公共性を鑑み、司法制度への信頼を確保するための公法的な枠組みとして、特定の事案において弁護士が職務を行ってはならない範囲を画定しています(弁護士法第25条)。

一方で、弁護士職務基本規程は、弁護士法第25条の理念をより具体的かつ実務的な場面に即して詳細化した行動規範です。弁護士法が主に「事案の同一性」や「公務員として関与した経験」などの外形的な基準を重視するのに対し、職務基本規程は、弁護士と依頼者の間の高度な信頼関係や、職務遂行の誠実さを阻害する恐れのある広範な状況を網羅しています(弁護士職務基本規程第27条、第28条)。例えば、弁護士法では明文の規定がない「過去の依頼者との関係」による職務制限や、「共同依頼人同士の利害対立」に関する規律は、この職務基本規程によって細やかに補完されています。

これらの規定が存在する本質的な目的は、依頼者が弁護士に対して安心して秘密を打ち明けられる環境を守ることにあります。もし弁護士が、ある依頼者のために得た情報や知識を、将来的にその依頼者と敵対する立場の別の人物のために利用できるとしたら、弁護士制度に対する信頼が崩壊してしまいます。そのため、法律と規程は、客観的に利害が衝突する、あるいは衝突する恐れがある状況においては、原則として職務を禁止するという方法をとっているのです。

弁護士法
(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六~九 (弁護士法人などに関する規定、略)

弁護士職務基本規定
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
(同前)
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手
方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

2.同一事案における双方代理の絶対的禁止

弁護士法が定める利益相反のうち、最も厳格に運用されるのが「相手方」からの依頼の禁止です。具体的には、弁護士がある事案について一方の当事者から相談を受け、あるいは依頼を受任して職務を遂行している場合、その同じ事案において、対立する相手方の味方をすることは一切許されません(弁護士法第25条第1号)。これは、一つの紛争において一人の弁護士が「攻撃」と「防御」の両方に加担することを禁ずるものす。双方代理の禁止は、民法にも定められた基本的な考え方です(民法第108条)。

例えば、建物の賃貸借契約を巡って大家と店主が立ち退き料の額で争っている事案を想定します。大家から立ち退き交渉の依頼を受けた弁護士が、同時に店主からも「適正な立ち退き料を算定してほしい」という依頼を受けることはできません。大家と店主は、一方が支払う金額が他方の受け取る金額に直結する完全な対立関係にあります。たとえ双方が「この弁護士なら公平に判断してくれるはずだ」と合意し、連名で依頼を申し出たとしても、弁護士はこの依頼を受けられません。なぜなら、弁護士は依頼者の利益を最大化するために全力を尽くす義務を負っており、対立する二者のために同時に「最善」を尽くすことは論理的に不可能だからです。

この禁止規定は、「法律相談」の段階でも適用されます。大家が弁護士に状況を詳しく話し、法的な見通しについてアドバイスを受けた時点で、その弁護士と大家の間には一定の信頼関係が成立します。その後、店主が同じ弁護士のもとを訪れて相談をしようとしても、弁護士は原則としてそれを断らなければなりません。大家から聞いた内部事情や手の内を知っている弁護士が店主のアドバイスを行うことは、大家に対する背信行為となるためです。このように、同一事案における相手方への関与禁止は、当事者の合意の有無にかかわらず、弁護士という職能が守るべき最低限の境界線として機能しています。

3.複数の依頼者間における利害衝突と職務基本規程による調整

弁護士法が「敵味方」という対立軸での職務制限を定めているのに対し、弁護士職務基本規程は、同じ側に立つ複数の依頼者間での問題についても定めています。これは、依頼を引き受けた当初は共通の目的を持っていたとしても、事態の推移によって依頼者同士の利益がぶつかり合う状況を想定したものです(弁護士職務基本規程第28条第1号)。

典型的な事案は、投資詐欺などの消費者被害において、複数の被害者が一人の弁護士に対し、加害者からの被害回復を共同で依頼する場面で見受けられます。当初は「加害者の責任を追及する」という共通の目的があるため、一人の弁護士が複数名の代理人を務めることに支障はありません。しかし、加害者の資産が極めて限定的であることが判明し、被害者全員の損失を補填するには全く足りないという状況になった際、利害対立が生じます。限られた回収原資をどのように分けるかという問題は、被害者間での事実上の「取り合い」を意味するためです。

弁護士は複数の依頼者について優先順位を定めることができません。依頼者間で利害の対立が生じた際、弁護士は特定の依頼者の肩を持つことができないため、職務基本規程によれば、原則として全ての依頼者から承諾を得なければならず、それが困難な場合は全員の依頼を辞任するという対応を迫られます(弁護士職務基本規程第28条第1号)。実務上、一度利益のズレが生じた後に中立性を保つことは極めて難しいため、受任の時点で、将来に利害対立が顕在化した場合について定めておく必要があります。

4.過去の依頼者に対する守秘義務の永続性と情報の流用禁止

弁護士には、職務上知り得た秘密を保持する極めて重い義務が課せられており、これは契約が終了した後も永続的に継続します(弁護士法第23条)。かつての依頼者が、全く別の新しい事案において相手方となった場合、弁護士法上の利益相反規定(弁護士法第25条)が直接適用されるのは、その新しい事案が過去の事案と同一または密接に関連する場合に限られます。しかし、事案自体が別であっても、弁護士が過去の依頼者から得た情報を、現在の依頼者の利益のために利用することは、職務上の義務違反を構成します。

過去の依頼者が相手方となる全ての事案が禁止されるわけではありませんが、かつての秘密を武器にできる状況がある限り、弁護士は職務を制限されます。この制限は、過去の依頼者本人の同意がある場合に限り解除される余地がありますが、相手方となった当事者が同意を与えることは考えられません。原則として、過去の依頼者を相手方とする依頼は、受けられないと考えるべきです。

5.利益相反の確認がもたらす法的安定性と初回相談時の確認事項

弁護士が新しい相談を受ける際、まず最初に行う作業は、相手方の氏名や住所を確認し、自らが既にその相手方から相談を受けていないか、あるいは過去に関与した事案の当事者ではないかを照合する「コンフリクト・チェック」です。この確認を怠り、後に利益相反が判明した場合、それまで積み上げてきた交渉や準備が無意味になってしまいます。

そのため、法律相談に際しては、必ず相手方が誰であるかを確認します。時折、相手方についてぼかされたり、ご自身のお名前さえ教えていただけないことがあります。そのような場合は、利益相反の確認ができませんので、弁護士は利益相反の可能性があると考えて対応しないとなりません。結果として、法律相談はお断りせざるを得ません。

利益相反というルールは、一見すると特定の弁護士に依頼したいという相談者の希望を阻む障壁のように感じられるかもしれません。しかし、もしこのルールがなければ、誰もが「自分の話した秘密が、いつか自分を攻撃するための武器に使われるのではないか」という疑念を拭い去ることができなくなります。弁護士が利益相反を理由として断るときは、法律家としての誠実さを貫き、巡り巡って全ての相談者の権利とプライバシーを保護するための決断です。現実には、依頼を断るときに利益相反があるとさえ明言はし難いのですが、広義の依頼者のための制度の結果として理解いただきたい事柄です。

弁護士の守秘義務と相談内容の秘匿性|警察への通報を拒絶する法的基盤
1.弁護士法が課す厳格な守秘義務と刑罰による情報保持の強制力 自身の行動や過去の経緯を他人に話すことは、一般的には心理的に極めて負担が大きいです。特に刑事事件や…
ohj.jp