1.起訴と不起訴を分ける検察官の裁量と判断の構造
刑事事件の手続きが進む中で、警察での取り調べを経て事件が送致された後、被疑者やそのご家族が最も強く望む結果の一つが「不起訴処分」です。被疑者を刑事裁判にかけるかどうか、すなわち起訴するかどうかを決める権限は検察官に独占されています。そして、検察官は犯罪の嫌疑が十分に認められ、裁判にかければ有罪にできるだけの証拠が揃っている場合であっても、必ず起訴しなければならないわけではありません。
刑事訴訟法では、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると定められています(刑事訴訟法248条)。これを起訴便宜主義と呼びます。この定め方から明らかなように、刑事事件において「これをすれば絶対に不起訴になる」といった画一的な魔法の方法や裏技のようなものは存在しません。検察官は、目の前にある事案に関する一切の事情を総合的に考慮して、国家の刑罰権を発動すべきか、それとも今回は処罰を見送るべきかという重い判断を下します。
相談者の方から「被害者と示談ができれば不起訴になりますか」というご質問をいただくことは非常に多いですが、示談の成立はあくまで検察官が考慮する「一切の事情」の中の重要な一要素に過ぎません。示談が成立したからといって必ず不起訴になるという絶対的な保証にはなり得ないものの、不起訴という結果に大きく近づいていると評価することは可能です。不起訴を目指すということは、被疑者にとって有利な事情を一つひとつ丹念に積み重ね、最終的に検察官をして「この事案においては、あえて起訴して刑事罰を与える必要はない」と判断させるための客観的な材料を準備する、地道な対処に他なりません。
2.被害者が存在する事案における被害回復の重要性と限界
被害者が明確に存在する犯罪において、被害の回復に向けた取り組みは極めて重要です。しかし、一口に被害の回復と言っても、対象となる犯罪の性質によってそのアプローチや本質は異なります。例えば、窃盗、詐欺、横領といった財産的法益に対する罪、すなわち経済事犯においては、奪われた金銭や財産の価値を弁償によって補填し、被害者に生じた経済的な損失を原状に回復させることが何よりも求められます。経済的な損害が補填され実害がなくなることは、被害の回復として非常に分かりやすく、検察官の評価にも直結しやすい部分です。
他方で、暴行、傷害、あるいは性犯罪といった人格的法益に対する罪においては、状況は複雑になります。これらの事案において最も重要なのは、被害者が受けた精神的、肉体的な苦痛に対する「被害感情の回復」です。現実的には、慰謝料という形で金銭的な賠償を行うことになり、その比率は示談金全体の中でも相当に高くなります。しかし、被害者の負った深い心の傷や恐怖感は、決して「お金を払ったのだからそれで解決する」と単純に割り切れるものではありません。加害者側が金銭的な解決さえ図ればよいという不誠実な態度を示せば、被害者の感情は硬化し、結果として被害回復の取り組み自体が完全に頓挫してしまいます。真摯な謝罪と、被害者の心情を理解する努力をし、二度と恐怖を与えないという姿勢が前提として存在しなければ、いかに高額な賠償金を提示しようとも、検察官に対して真の意味で被害が回復したと主張することは困難です。
3.被害者が存在しない事案における再犯防止と更生への取り組み
犯罪の中には、特定の個人が明確な被害者として存在しない事案もあります。例えば、違法薬物の所持や使用、一部の重大な交通犯罪、あるいは風紀に関する犯罪など、社会全体の秩序や安全といった公共的法益に対する罪がこれに該当します。
もっとも、直接的な被害者がいない場合であっても、事案によっては実質的に被害者と呼べるような関係者が存在することもあり、その場合は可能な限りの被害回復に努めるべきです。しかし、実質的な被害者も観念が難しい事案においては、被害者に対する謝罪や示談交渉を通じた被害の回復という手段をとることができません。
このような事案において不起訴を目指す場合、あるいは少しでも寛大な処分を求める場合には、加害者本人の内省的な「反省」と「再犯を防止するための具体的な対策の構築」が重要になります。被害者がいないからといって何もしなくてよいわけではなく、むしろ自らの内面や生活環境に深く向き合う必要があります。具体的には、自らの違法行為の背景にある依存性や衝動性を深く認識し、専門的な医療機関であるクリニックへの継続的な通院や、心理カウンセラーによる定期的なカウンセリングを受けるといった客観的な行動が求められます。さらに、同居する家族や信頼できる雇用主などによる、日常生活における厳格な監督体制の構築も不可欠です。ただ反省文を書いて提出するだけでなく、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な仕組みが機能していることを、確かな証拠をもって検察官に提示しなければなりません。
4.不起訴に向けた弁護活動の真の目的と「説得」のプロセス
ここまでに述べてきた被害弁償の実施、示談の締結、クリニックへの通院、家族の監督体制の構築といった行動は、それ自体が最終目的ではありません。また、それらのタスクを完了させたからといって、自動的かつ機械的に不起訴処分が下されるシステムでもありません。
不起訴を目指す弁護活動の真の目的は、権限を持つ検察官に対する「説得」にあります。 検察官は、公益の代表者として、発生した犯罪行為に対して適切な処罰を求める厳しい立場にあります。同時に、検察庁という組織の中で、上司に対して処分の妥当性を論理的に説明し、決裁を仰がなければなりません。弁護活動とは、その検察官に対して、「確かに犯罪事実は存在し、本来であれば厳重な処罰の対象となるべき事案である。しかし、事件後の加害者の懸命な努力により、被害は実質的に回復し、加害者本人も深く反省して再犯防止の具体的な枠組みの中で更生への道を歩み始めている。ここまで事情が積み重なっている状況において、果たして国家が強制力をもってさらなる刑事罰を与える必要性が本当に存在するのか」という疑問を突きつけるプロセスです。
検察官に起訴を思いとどまらせるためには、ただ感情的に許しを乞うのではなく、社会全体の利益という観点から見ても、あえてこの人物を起訴して前科をつける社会的な必要性はすでに失われていると、納得させるだけの客観的状況を構築することが求められるのです。
5.駆け引きや損得勘定が引き起こす致命的な失敗
刑事事件に直面した当事者が陥りやすい最も危険な思考回路は、手続きを損得勘定で捉え、被害者や検察官と駆け引きをしようとすることです。
例えば、「高額な示談金を支払っても、結局不起訴にならないのであれば、示談をするだけお金の無駄ではないか」「高い費用を払ってクリニックに通院して治療を受けても、最終的に起訴されて有罪になるなら行く意味がないのではないか」といった考え方です。このような思考は、刑事手続の本質と更生の意味を根本から見誤っています。
検察官は、日々数多くの犯罪や多様な被疑者と対峙してきています。処分の軽減だけを目的とした表面的な謝罪や、損得勘定に基づく計算高い行動は、すぐに見透かされます。「無駄になるならやらない」という態度は、検察官から見れば「自己中心的であり、自らの行いが他者に与えた影響を全く理解しておらず、真の反省がない」という最悪の評価に直結します。
不起訴処分を獲得するためにこれらの行動をとるという順序ではなく、自らの罪と真摯に向き合い、被害者に心から謝罪して損害を回復しようと努め、二度と罪を犯さないために専門家の助力を得て自らを律する。その真摯な過程と努力の結果を検察官が客観的に評価したときに、初めて「不起訴」という判断が導き出されるのです。小手先のテクニックや、利益衡量に基づく表面的な対応では、検察官を納得させることはできません。法的な専門知識に基づく状況整理、環境調整や提案は専門家が担うことができますが、その根底には常に、ご本人の更生への意思が存在していなければなりません。
