遠縁の親戚の相続と相続放棄|法定相続の順位と督促が届いた際の対応

1.遠縁の親戚の死亡と法定相続人の順位の仕組み

人が亡くなった際、その方が所有していた一切の財産や負債を引き継ぐべき法律上の地位を持つ者を法定相続人と呼びます。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の血族については、法律によって順位が定められています(民法第887条、第889条)。配偶者がいる場合でも、次の血族は順位に従って配偶者と共に共同相続人となります。

第一順位

第一順位は被相続人の子であり、子が既に亡くなっている場合にはその子どもである孫が代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。

第二順位

第二順位は被相続人の父母や祖父母などの直系尊属であり、第一順位の者が誰もいない場合にのみ相続人となります。

第三順位

第三順位は被相続人の兄弟姉妹や、その代襲者である甥や姪です。第一順位および第二順位の者が誰もいない場合に初めて相続人となります。

親族関係が希薄化している近年においては、第三順位の兄弟姉妹やその代襲者として、長年顔を合わせていない、あるいは存在すら知らなかった遠縁の親戚の相続に突然直面することは決して珍しくはありません。

法定相続の順位が後順位である場合、自分より先順位の者が全て存在しない、あるいは先順位の者が全員相続放棄をしたという事実が確定して初めて、自分自身が相続人としての地位を取得することになります。つまり、遠縁の親戚が亡くなったという知らせを受けた初期の段階では、直ちに自分が全財産や負債を引き継ぐ立場になったと確定するわけではなく、まずは親族関係の全体像と他の親族の法的な動向を正確に把握することが求められます。

2.先順位者の存在確認と戸籍記録の調査

自身の相続人としての現在の立場を確認するためには、被相続人に関して、先順位の法定相続人が存在するかどうかを調査することが求められます。生前の親族間の付き合いから、被相続人に子どもや孫がいると認識している場合であっても、法律上の相続関係は客観的な公的記録によって確定されます。過去の婚姻歴に基づく子どもの存在や、養子縁組の事実、さらには認知した子どもの存在など、周囲の親族が全く把握していない事実が戸籍上に記録されている場合も多々あります。

正確な事実関係を把握するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、および改製原戸籍を取得し、法定相続人を特定する作業が必要になります。被相続人に子どもがいないことを証明するためには、被相続人の生涯の戸籍をすべて遡る必要があります。

さらに、兄弟姉妹が相続人となる事案では、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も取得し、異母兄弟や異父兄弟が存在しないかどうかも確認しなければなりません。古い戸籍は手書きで記されていることも多く、現在の戸籍制度とは異なる編成がなされているため、その内容は読み取りづらいこともあります。

これらの戸籍の調査により、第一順位である子や孫、あるいは第二順位である直系尊属が存命であることが確認できれば、後順位である兄弟姉妹や甥・姪が直ちに相続人となることはありません。自分より先順位の者が相続人として存在し、その権利義務を保持している間は、自身に財産や負債が引き継がれる法的な効力は生じないため、直ちに法的な手続きをとる必要はありません。予期せぬ知らせに直面した際にも、まずは客観的に基づいて自身の現在の立場を冷静に見極めることができれば、不必要な不安を避けることができます。

3.先順位者の相続放棄による後順位者への影響

戸籍の調査等により先順位の相続人が存在することが判明した場合であっても、状況の変化には注意が必要があります。先順位の相続人が家庭裁判所において相続放棄の申述を行い、これが受理された場合、その者は法律上、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。この規定により、第一順位の者が全員相続放棄をすれば第二順位の者へ、第二順位の者が全員相続放棄をすれば第三順位の者へと、相続人の地位は順次繰り下がっていきます。

先順位の者が自身の相続権を放棄する理由の多くは、被相続人の遺した預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、金融機関からの借入金、未払いの家賃や医療費、滞納している税金などのマイナスの財産(負債)が上回っているからです。したがって、遠縁の親戚の相続において、先順位者が相続放棄をした結果として自分に相続人の地位が回ってきた場合には、被相続人が多額の債務を抱えていた可能性を極めて強いと考える必要があります。

このような状況下では、自分自身も同様に相続放棄を行うのか、あるいはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する限定承認(民法第922条)を検討するのかという決断を迫られます。ただし、限定承認は相続人全員が共同して行わなければならないなど手続きが非常に煩雑であるため、実務上は相続放棄が選択されることが多いです。

先順位の親族から事前に相続放棄をする予定である旨の連絡があった場合には、いずれ自分に相続人の順番が回ってくることをあらかじめ認識し、自身の判断を下すための情報収集の準備を始めておくことが望ましいです。

4.相続放棄の熟慮期間の起算点と家庭裁判所への照会や伸長の手続き

民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条第1項本文)。この3か月という限られた期間を熟慮期間と呼びます。ここで注意すべきは、この熟慮期間の起算点となる「知った時」の意味です。これは単に被相続人が死亡した日を指すのではなく、被相続人が死亡した事実を知り、かつ、それによって自分が法律上の相続人となった事実を知ったときを意味します。

先順位者が存在し、その後順位として自分が相続人となる状況においては、被相続人の死亡事実を知っていても、先順位者が相続放棄をした事実を知らなければ、熟慮期間は進行を開始しません。

先順位者から相続放棄の手続きを完了した旨の連絡を直接受けた時や、債権者からの通知を受け取った時が、自分が相続人になったことを知った時と評価されることになります。

また、先順位者の動向が不明な場合、自身が相続人になっているかどうかを受動的に待つだけでなく、家庭裁判所に対して他の相続人が相続放棄の申述をしているかどうかを照会する手続きを行うことも可能です。この照会によって先順位者の相続放棄が正式に確認できた時点から熟慮期間が開始すると考えられるため、自らの意思で状況を確定させ、計画的に手続きの準備を進めることができます。

なお、相続人の存在や財産状況の調査が難航し、3か月以内に相続放棄をするかどうかの判断を下すことが客観的に困難な場合には、熟慮期間が経過する前に家庭裁判所に対して期間の伸長を申し立てる制度も用意されています(民法第915条第1項ただし書)。期限が迫っている場合は、この伸長手続きを活用して慎重に調査を進めることが可能です。

5.債権者からの督促に対する初期対応と法定単純承認を避けるための注意点

親族からの連絡が一切ないまま、ある日突然、金融機関、保証会社、あるいは市区町村役場などの債権者から、被相続人の未払い債務に関する請求書や督促状が自分宛てに届くことがあります。

債権者は独自に戸籍を収集して法的な相続関係を詳細に調査し、現在の正当な相続人を特定して請求を行っています。自分宛てにこのような通知が届いたということは、先順位の者が既に家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了しており、法律上、あなたが新たな相続人として確定している可能性が極めて高いことを意味します。この督促状を受け取った時点が、客観的に「自己のために相続の開始があったことを知った時」と認定される可能性が高いため、この日から3か月以内に相続放棄の判断を下す必要があります。

突然の督促が来ても、支払いや債務の承認はしてはなりません。また、被相続人の遺品を整理していたとしても、価値のある財産を処分したり、預貯金を解約して葬儀費用や未払い家賃に充てたりすることも危険です。相続人が相続財産の全部または一部を処分するなどの行為を行った場合、相続を単純承認したものとみなされ(民法第921条第1号)、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

債権者からの通知が届いた際は、決して慌てて独自の判断で支払いや連絡の対応をせず、送付された書類や封筒をすべて保管したうえで、直ちに被相続人の財産状況の調査と相続放棄に向けた具体的な手続きの準備に着手することになります。

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