共同相続人の曖昧な相続放棄の意思表示への対応|遺産分割を停滞させないための手続き

1.共同相続人による相続放棄の意思表示と法的な効力の境界線

相続が開始すると、親族間で様々な連絡を取り合うことになります。その中で、特定の共同相続人が「自分は財産はいらないから相続放棄をする」と表明してくることがあります。突然の相続発生によってただでさえ心労が重なる中、このような発言を聞くと、他の相続人はその言葉を前提にしてこれからの手続きの道筋を立てようとするものです。

しかし、法的な観点から見ると、単に口頭や私的な手紙、あるいは電子メールなどで財産を受け取らないと宣言しただけでは、相続放棄の効力は生じません。相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対する正式な申述と、その受理によってのみ成立します(民法第938条)。しばしば見受けられる誤解として、遺産分割協議書に「何も財産を取得しない」と記載し、実印を押すことと、家庭裁判所での相続放棄を混同することがあります。前者はあくまで相続人間における積極的な財産の分配に関する合意にすぎず、真の意味で相続の権利義務の一切から離脱する手続きとは異なります。

さらに、他の相続人がどれほど希望したとしても、特定の者に相続放棄を強要することはできません。手続きを行うかどうかは、あくまで本人の自由な意思に委ねられています。したがって、他の相続人の「放棄する」という言葉のみを頼りに、その人を除外した状態で銀行の預金解約や不動産の名義変更を進めようとすることは、後日の無効リスクを孕んでしまいます。

2.家庭裁判所に対する相続放棄の申述の有無の照会

「相続放棄をする」と宣言した相続人が、実際に家庭裁判所でその手続きを完了させたかどうかは、他の相続人にとって重大な関心事です。本人の言葉だけでは確証が得られない場合や、日頃の関係性が疎遠で直接の確認がためらわれる場合には、家庭裁判所における相続放棄の申述の有無についての照会という手続きを利用できます。この照会は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、戸籍謄本などの所定の書類を提出して行います。照会権者には利害関係人が含まれるため、共同相続人であれば問題なく申し立てることができます。

この照会手続きによって得られる情報は、現時点でその相続人からの相続放棄の申述が受理されているか、あるいは現在申述の手続き中であるかという客観的な記録です。家庭裁判所はあくまで過去から現在に至るまでの手続きの有無を回答する機関であり、その人物が将来的に相続放棄をする予定があるかという内心や今後の行動について答えてくれるわけではありません。したがって、被相続人が亡くなって間もない時期に照会をかけても、単にまだ手続きがされていないという事実が判明するだけです。

本当に相続放棄の手続きがなされたのかを確実にするためには、本人が手続きを終えたと報告してきた後、あるいは法的に定められた期間である3か月が経過した後に照会を行うことが必要です。この確認作業を怠ったまま不確かな見込みで手続きを進展させると、後に前提が覆り、すべての手続きを一からやり直さなければならないかもしれません。

3.熟慮期間の経過と相続人の確定に伴う遺産分割

相続の承認や放棄については、無期限に判断を保留できるわけではありません。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月という熟慮期間内に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選択しなければなりません(民法第915条)。ある相続人が相続放棄をすると公言している場合であっても、基本的にはこの熟慮期間が満了するまでは、本人の最終的な決断を見守る必要があります。

もっとも、この熟慮期間は常に画一的に適用されるわけではありません。被相続人の財産状況が複雑で、プラスの財産とマイナスの財産の調査に時間を要するなど正当な理由がある場合には、家庭裁判所への申し立てによって熟慮期間の伸長が認められることがあります(民法第915条)。そのため、単純に被相続人の死亡から3カ月が経過したからといって、自動的に放棄の可能性が完全に消滅したと断定することはできません。

一定の期間が経過し、さらに家庭裁判所への照会を行っても相続放棄の事実が確認できなかった場合、その相続人は法的に単純承認をしたものとみなすしかありません。この段階に至れば、本人が過去にどれほど強く「財産はいらない」「放棄するつもりだった」と主張していたとしても、客観的な法的地位としては共同相続人となります。感情的な行き違いや認識のずれがあったとしても、その者も含めて全相続人を当事者として遺産分割の枠組みに組み込んでいく必要があります。

4.相続放棄の手続きをとらない共同相続人との遺産分割協議の進め方

熟慮期間が経過し、法的な相続放棄がなされなかったことが確定した場合には、その者を含めた全相続人で遺産分割協議を行わなければなりません(民法第907条)。相手が「放棄の手続きは面倒でやらなかったが、財産はいらないという気持ちは変わらない」と述べていたとしても、遺産分割協議の当事者からその者を排除することはできません。全相続人の合意がない遺産分割協議は無効となるため、必ずその人物を協議のテーブルに着かせ、明確な合意を形成する必要があります。

本人が本当に財産を受け取る意思を持たない状態が続いているのであれば、その者との間では、「当該相続人は財産を一切取得しない」という内容の遺産分割協議を成立させる方法が考えられます。これにより、特定の相続人の取得分をゼロとする実質的な財産の偏りを持たせた分割が成立します。

なお、この方法はあくまで相続人間における積極財産の分け方に関する内部的な合意にすぎません。被相続人が負債を残していた場合、債権者に対して「自分は遺産分割で何ももらわなかったから借金も返さない」と主張することはできず、法定相続分に応じた債務の負担を免れることはできません(民法第902条の2)。そのため、もし、当該相続人が、本心から相続放棄をしたいが方法が分からないという場合には、手続きについて説明したり、場合によっては弁護士や裁判所へ渡りをつけることも検討して良いかもしれません。

一方で、いざ遺産分割協議書への署名を求めた段階になって、相手方が「気が変わったのでやはり法定相続分に応じた財産をもらいたい」と主張を翻すことも十分に想定されます。これまでの相続放棄するという発言と矛盾する行動に対しては、不信感を抱くかもしれませんが、相続放棄をしていない以上、法定相続分を主張することは何ら問題ありません。

このような事態に直面した際には、過去の言動を責めるのではなく、現在の法的な立ち位置を見極め、新たな前提で協議を行っていくことになります。そのような心構えの為にも、相続発生直後の「相続放棄する」などの発言については、一喜一憂したり戸惑ったりすることなく、実際に相続放棄をするか静観するという姿勢をとることが、適切です。

5.協議が停滞する事案における遺産分割調停の活用

相手方が「相続放棄をする」と言いながら家庭裁判所での手続きも行わず、かといって遺産分割協議書への署名押印にも非協力的である場合、手続き全体が停滞します。また、度重なる連絡を無視されたり、音信不通になってしまったりする事案も決して珍しくありません。

このような状態を放置することは、相続財産の管理において不具合をもたらします。預貯金の払い戻しや不動産の相続登記ができないだけでなく、相続税の申告においても、不公平を感じたりわだかまりが大きくなってしまうことがあります。

このように当事者間の話し合いによる遺産分割協議が行き詰まった場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てる手続きへ移行することになります(家事事件手続法第244条)。調停手続では、裁判所の調停委員が中立的な立場で相続人それぞれの意向を聴取し、法的な基準に照らし合わせながら合意の糸口を探ります。相手方が裁判所からの呼び出しに応じず、調停期日に出頭しない場合であっても、手続きが永遠に止まるわけではありません。話し合いによる合意が不可能と判断されれば、手続きは自動的に審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して証拠に基づき遺産の分割方法を決定します。

特定の相続人の曖昧な意思表示や非協力的な態度に直面したとき、その言動に過剰に振り回されたり、感情的な対立することは、誠実に協議を行おうとする者が消耗するだけの結果になります。当事者間での協議が難しいと判断したならば、裁判所を利用した手続きへと淡々と歩みを進めることが、最終的かつ確実な紛争解決を実現するための唯一の方法です。

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