相続放棄前にやってはいけない行為|遺品整理や葬儀費用の支払いが招く「単純承認」のリスク

1.相続放棄を無効にしてしまう「法定単純承認」

亡くなったご家族に多額の借金があることが判明し、相続放棄の手続きを検討している段階で、ご遺族は深い悲しみと同時に「借金を背負わされるのではないか」という強い不安に直面することになります。相続放棄は、家庭裁判所に申述を行うことで、初めから相続人ではなかったことになり、すべてのプラスの財産とマイナスの財産を引き継がないとする強力な手続きです。しかし、この手続きを無事に終わらせる前に、良かれと思って行った何気ない行動が原因で、相続放棄の権利を失ってしまう危険性が潜んでいます。

法律には、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認をしたものとみなすという規定が存在します(民法第921条1号)。これを法定単純承認と呼びます。単純承認とは、亡くなった方の財産も借金もすべて無条件で引き継ぐという意思表示のことです。ご遺族に借金を背負うつもりが一切なく、ただ遺品を整理しただけであっても、法律上は「亡くなった方の財産を自分のものとして扱った以上、借金も引き受ける意思があることにする」と評価されてしまうのです。

一度法定単純承認が成立してしまうと、後から「借金があるとは知らなかった」「法律を知らなかった」と主張しても、家庭裁判所で相続放棄が受理されなくなったり、債権者から裁判を起こされて敗訴したりする事態に発展します。大切なご家族を亡くされ、心が休まらない時期ではありますが、相続放棄を完了させるまでは、亡くなった方の財産には一切手をつけないという強い警戒心を持つ必要があります。

2.遺産からお葬式の費用を支払うことは法律上許されるのか

ご遺族が直面する最も切実な悩みのひとつが、亡くなった方のお葬式にかかる費用をどう捻出するかという問題です。亡くなった方の預金口座からお金を引き出して葬儀費用に充ててしまうと、財産の処分行為として法定単純承認に該当し、借金をすべて背負わなければならなくなるのではないかと感じる方は多くいらっしゃいます。この点について、過去の裁判例では、遺産から葬儀費用を支払う行為が直ちに法定単純承認にあたるわけではないという判断が示されています。

具体的には、社会通念上相当と認められる身分相応の葬儀費用について、遺産から支出したとしても、それは道義的および宗教的な必然性に基づく行為であり、遺産の不当な減少を招くような財産の処分行為には当たらないと解釈される余地があります。しかし、この解釈には極めて慎重な判断が求められます。身分相応という基準は明確な金額が法律で定められているわけではなく、亡くなった方の社会的地位や地域の風習、遺産の総額などを総合的に考慮して個別に判断されます。葬儀は、人生で何度も経験するものでもなく、地域や縁者において感覚が大きく異なることが珍しくありません。ご自身では身分相応であると考えていたとしても、他者や裁判所からすれば、必要以上の費用を遺産から支出したりしており、身分相応の範囲を超えた遺産の処分行為とみなされ、法定単純承認が成立してしまう危険性があります。

また、仏壇や墓石の購入費用についても、葬儀費用と同様に身分相応であれば認められる傾向にはありますが、高価なものを遺産で購入することは避けるべきです。将来的に債権者から「預金の引き出しは単純承認だ」と裁判で追及された際に、それが正当な葬儀費用であったことを客観的に証明できるよう、葬儀会社や寺院からの領収書、明細書は一枚残らず保管しておくことが不可欠です。少しでも不安がある場合は、遺産には手を付けず、ご遺族自身の固有の財産から葬儀費用を支払うことが、借金相続のリスクを完全に排除するための最も安全な対応です。

3.善意の部屋の片付けや遺品整理が借金相続につながる境界線

賃貸アパートなどに住んでいたご家族が亡くなった場合、大家さんや管理会社から「早く部屋を明け渡してほしい」と催促されることがよくあります。周囲に迷惑をかけたくないという責任感から、相続放棄の手続きが終わる前に慌てて部屋の片付けや遺品整理を始めてしまうご遺族がいらっしゃいますが、ここにも法定単純承認のリスクが存在します。

亡くなった方の所有物にはすべて財産的価値が含まれており、それを勝手に捨てたり、売却して現金化したり、あるいは形見分けとして持ち帰ったりする行為は、原則として遺産の処分行為に該当します。もちろん、市場価値が全くない明らかなゴミや、使い古した下着、賞味期限の切れた食品などを廃棄することについては、財産的価値のない物の整理として処分行為には当たらないと判断されることが一般的です。

しかし、価値があるかどうかをご遺族の主観だけで判断するのは非常に危険です。例えば、古い家具や家電製品、趣味のコレクション、貴金属、ブランド品などを「価値がないだろう」と思い込んで廃棄したりした事実が後から判明すれば、債権者から単純承認を主張される強力な根拠を与えてしまいます。また、親族間で形見分けとして時計や着物を分け合う行為も、客観的な交換価値がある以上、財産の処分とみなされる危険性があります。大家さんからの退去要請がどれほど強くても、「現在、相続放棄の手続きを検討中であるため、何も動かせない」と伝え、安易に部屋の片付けに着手することは控えるべきです。

4.亡くなった方の借金の督促が来た際の正しい初期対応

亡くなった直後に、消費者金融やクレジットカード会社、あるいは債権回収会社から、亡くなった方宛ての督促状や電話が来ることがあります。相手から、「相続人が払ってくれないと困る」「とりあえず利息だけでも振り込んでほしい」と、プレッシャーをかけてくることもあります。ここで「迷惑をかけたくない」という思いから、亡くなった方の財産から、あるいはご自身の財布からであっても、借金の一部を支払ってしまうことは絶対に避けなければなりません。亡くなった方の財産から借金を返済することは明らかな財産の処分行為であり、法定単純承認が成立します。さらに、ご自身の財産から代わりに支払った場合でも、債権者側は「相続する意思があるからこそ支払ったのだ」と主張し、後になって全額の返済を求めてくる紛争の火種となります。

債権者からの連絡に対しては、感情的にならず、「亡くなったことは事実ですが、現在相続放棄の手続きを進めるための準備をしています」と事実のみを伝えるだけで十分です。相手の言うがままに書類にサインをしたり、返済の約束(債務の承認)をしたりすることは、ご自身の首を絞めてしまいます。相続放棄が家庭裁判所で正式に受理され、その「相続放棄申述受理通知書」のコピーを債権者に送付すれば、取り立てはストップします。それまでの間は、いかなる請求があっても一切の請求に応じないという一貫した姿勢が大切です。

5.例外として認められる「保存行為」の範囲と慎重な判断の必要性

法律は、相続財産の処分行為を禁じていますが、一方で財産の価値を維持するための「保存行為」については、法定単純承認には当たらないと明記しています(民法第921条1号ただし書)。保存行為とは、財産が壊れたり価値が下がったりするのを防ぐために行う、現状維持のための必要最小限の行為を指します。

例えば、亡くなった方の家が台風で屋根が壊れ、そのまま放置すると雨漏りで家屋全体の価値が著しく損なわれる場合に、ブルーシートを被せたり応急処置の修理をしたりする行為は保存行為として認められます。また、亡くなった方が飼っていたペットに餌を与えて命をつなぐ行為や、腐敗して異臭を放つ生ゴミを処分することも、公衆衛生や財産的価値の維持の観点から保存行為の範囲内と解釈されます。

しかし、単純承認とみなされる「処分行為」と、そうではない「保存行為」の境界線は非常に曖昧であり、法律の正確な解釈が必要になります。良かれと思って行った行為が、保存行為の枠を超えた財産の処分と判断されるリスクは常に存在します。相続放棄の手続きは、一度失敗すれば取り返しがつかず、ご遺族のその後の人生を大きく狂わせてしまう性質のものです。

少しでも違和感を持ったときは、ご自身の判断だけで行動に移すことはせず、そのままの状態で手を止めることが肝要です。手続きのタイムリミットや債権者におびえることなく、安全かつ確実に相続放棄を完了させるためには、初期の段階から法的な視点での慎重な交通整理が不可欠です。

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