交際相手が既婚者だと知らなかった場合の責任|配偶者からの慰謝料請求を回避する証拠と相手への対抗策

1.既婚者と知らずに交際していた場合の不法行為責任と故意・過失

交際していた相手が実は既婚者であったと発覚した瞬間、多くの方は深い絶望と裏切られたという気持ち同時に、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されるのではないかという不安に襲われます。突然、弁護士から内容証明郵便が届き、家族や職場に知られてしまうのではないかと悩んでしまう事案も少なくありません。

法律上、既婚者であることを知りながら肉体関係を持つことは、配偶者の権利を侵害する不法行為として慰謝料(損害賠償)の対象となります(民法第709条)。一方で、この損害賠償請求が認められるためには、加害側に「故意又は過失」が存在することが要求されます。つまり、交際相手が既婚者であるという事実を本当に知らず、さらに「知らなかったことについて落ち度(過失)がなかった」と認められる状況であれば、損害賠償責任を負うことはありません。

独身であると巧妙に騙されていた被害者に対してまで、法律は責任を負わせることはないのです。ここで重要なのは、初期対応として絶対にやってはいけない行動を理解することです。配偶者から突然の連絡や請求を受けた際、「とにかく穏便に済ませたい」「早く終わらせたい」と考え、相手の言い値で示談書にサインをしてしまったり、謝罪の言葉とともに一部のお金を振り込んでしまったりすることは致命的な誤りとなります。これらの行為は、自ら不法行為の事実と法的責任を認めたと評価される危険性が高く、後から「実は知らなかった」と主張してもその前提を覆すことは困難になります。まずは一人で抱え込まず、請求への即答を保留した状態で弁護士に相談することが望ましいです。

2.「独身だと信じていた」ことを証明するための証拠の収集と保全

相手の配偶者からの慰謝料請求を退けるためには、「既婚者であるとは知らなかった」という事実を証明する必要があります。しかし、単に「私は騙されていました」「相手が独身だと言っていました」と口頭で主張するだけでは、裁判所を納得させる証拠としては極めて脆弱です。保身に走った交際相手が「既婚者であることは最初に伝えていた」と供述をしてきた場合、いわゆる言った言わないの水掛け論に陥り、結果としてあなたの過失が認定されてしまう恐れがあります。

そのため、相手が独身であると装っていたことを裏付ける客観的な証拠を速やかに収集し、保全しておくことが不可欠です。具体的には、交際相手とのメールやメッセージアプリでのやり取りの中で「結婚したい」「将来は一緒になろう」といった独身であることを前提とした会話履歴がないか、あるいはマッチングアプリのプロフィール画面で「未婚」と設定されていた履歴のスクリーンショットなどが証拠となり得ます。また、共通の知人から独身として紹介された事実や、結婚式場の下見に行っていた事実なども、過失なく信じていたことを補強する重要な事実です。

ここで陥りがちなミスが、相手に対する強い怒りや裏切られたという悲しみ、あるいは不倫というレッテルを貼られることへの恐怖から、交際相手とのメッセージ履歴や写真を衝動的に消去してしまうことです。証拠を消し去ることは、自らの無実を証明する武器を捨てる行為に他なりません。データは絶対に消去せず、バックアップを取るなどしてそのままの状態で保存しておくべきです。

3.相手の「夫婦関係は終わっている」という言葉を信じた事案

交際相手が既婚者であること自体は知っていたものの、「すでに別居しており、離婚に向けて協議中である」「夫婦関係は完全に破綻している」という言葉を信じて交際関係に至る事案も見受けられます。法律上、交際を開始した時点ですでに相手の婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、保護されるべき法的な利益が存在しないとみなされるため、配偶者からの損害賠償請求は認められない可能性があります。

しかし、この「婚姻関係の破綻」を主張し、裁判所に認めさせるためのハードルは皆様が想像する以上に高く設定されています。なぜなら、既婚者であることを認識している以上、相手の言葉を鵜呑みにするのではなく、客観的に破綻の事実を認識すべき義務が課されるからです。相手が「妻(夫)とはうまくいっていない」「家庭内別居状態だ」と口で言っている程度の事情では、法的な破綻とは認められません。実際に長期間にわたって別居が継続していることや、相手の別居先に何度も出入りしており配偶者が生活している気配が一切なかったことなど、外部から見ても婚姻関係が完全に失われていると確信できるだけの客観的な事実関係が要求されます。

例えば、相手が一人で暮らしていたとしても、それが仕事の都合による単身赴任であった場合には、夫婦関係が破綻しているとはいえません。相手の言葉だけを根拠に「破綻していると信じていた」と主張しても、裁判所はそれをあなたの過失(落ち度)と判断します。相手の配偶者から訴訟を提起された場合、破綻の事実を立証する責任はこちら側に生じるため、緻密な証拠の積み上げが必要です。

4.相手への貞操権侵害に基づく慰謝料請求と配偶者から提訴されるリスク

独身であると偽って肉体関係を持った交際相手に対し、深く傷つけられた精神的苦痛を理由として、ご自身から慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。法律上も、真実を知っていれば性的関係を持たなかったといえる状況であれば、性的自由や自己決定権を侵害されたとして「貞操権侵害」を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が認められる余地はあります。過去の裁判例でも、巧妙な嘘によって長期間騙し続けられた事案などで貞操権侵害が認められ、交際相手に対する慰謝料の支払いが命じられた事例は存在します。

しかし、この権利を行使するためには、単に嘘をつかれていたというだけでなく、結婚を前提とした真剣な交際であったことなど、厳しい法的要件をクリアしなければなりません。さらに、実務上極めて重大なリスクとして考慮しなければならないのが、あなたが交際相手を訴えたり慰謝料を請求したりすることによって、交際の事実が相手の配偶者に知られてしまう可能性が高いという点です。配偶者から見れば、あなたは、騙されていたかどうかは関係なく、「自分の家庭を壊された」という強い怒りの対象となります。

たとえあなたに「既婚者とは知らなかった」という証拠があり、法的には責任を免れる見込みが高かったとしても、感情的になった配偶者が理屈で納得するとは限らず、あなたに対して不貞行為を理由とする慰謝料請求の訴訟を提起してくる危険性は十分に想定されます。相手の配偶者から訴えられるということは、それ自体が計り知れない精神的負担となります。相手への怒りから性急に慰謝料請求に踏み切る前に、まずはご自身が配偶者から訴えられるリスクを理解し、相手からの攻撃を完全に跳ね返すだけの証拠が揃っていること、さらに、相手から訴訟を提起されることを覚悟しなければなりません。

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