1.警察への「相談」
犯罪被害に直面した際、多くの人が最初に思い浮かべるのは警察への相談です。捜査機関は日々様々な事件を認知していますが、世の中で発生している全ての犯罪を網羅的に把握しているわけではありません。そのため、犯罪の被害に遭った場合は、被害者自身がその事実を捜査機関に伝える必要があります。
この捜査機関に対する働きかけにはいくつかの段階があります。
最初の段階として挙げられるのが警察への相談です。これは非常に広い概念であり、現在の状況を伝え、今後どのような対応が可能であるか、あるいはどのような措置を講じるべきかを相談する手続きです。
相談の結果として、指導や警告といった行政的な対応にとどまることもあれば、本格的な刑事手続きである被害届の提出や告訴へと移行することもあります。
2. 「被害届」の提出
被害届の提出は、犯罪によって被害を被ったという事実を捜査機関に届け出る手続きです。捜査機関はこの被害届を受理することにより、特定の犯罪が発生したという疑いを持ち、本格的な捜査を開始するための端緒とします。
被害届は被害の事実を伝えるための重要な書面であり、実務においても広く活用されていますが、これ自体によって捜査機関に特定の法的義務が課されるわけではありません。そのため、被害届を出したからといって、必ずしも加害者が逮捕されたり、捜査が即座に開始されたりするとは限らないのです。
3.「告訴」と捜査機関に生じる義務
被害届と対比される重要な手続きが告訴です。告訴は単に被害の事実を報告するだけでなく、犯人の処罰を求める意思表示を伴う手続きです(刑事訴訟法第230条)。
告訴がなされた場合、捜査機関には被害届の受理とは異なる明確な法的義務が生じます。具体的には、司法警察員が告訴を受けたときは、速やかに書類および証拠物を検察官に送付しなければならないと定められています(刑事訴訟法第242条)。この送致義務の存在により、最終的な処分決定を行う検察官のもとへ必ず事件が届くことになります。
さらに、検察官が告訴のある事件について公訴を提起し、または提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければなりません(刑事訴訟法第260条)。これにより、被害者は自らが訴えた事件がどのような結末を迎えたのかを知ることが保障されます。また、検察官が不起訴処分とした場合において、告訴人からの請求があるときは、速やかに不起訴にした理由を告げなければならないとされています(刑事訴訟法第261条)。
これらの定めにより、告訴は単なる捜査のきっかけにとどまらず、捜査機関に対して事件処理を義務付ける手段となっています。
4.被害届と告訴の違いと選択
(1) 実務上における進捗把握の限界
被害届と告訴の決定的な相違点は、前述した捜査機関に対する法的義務の有無にあります。実務において、被害届が提出されたことを契機として迅速な捜査が開始され、被疑者の逮捕や送致に至る事案は数多く存在します。したがって、被害届の提出だけで十分な結果が得られる場合も少なくありません。
しかしながら、捜査状況については被害者に開示される保証はなく、被害届では起訴不起訴の結果や不起訴理由の告知義務が定められていないため、被害者が捜査の具体的な状況を把握することは容易ではありません。
そのため、捜査がされることを望む場合には、被害届の提出に留まらず、告訴を行うことになります。告訴が受理された場合であっても、捜査の具体的な状況については開示を受ける権利はありませんが、捜査進捗について説明を求める切っ掛けとなりやすい面があります。
(2) 被疑者が逮捕されている場合や犯罪事実が明確な場合
明確な目撃者が存在し、防犯カメラの映像などから犯行の事実が明らかな事案や、加害者が既に現行犯逮捕されているような事案であれば、被害届の提出だけで迅速に刑事手続きが進行することが一般的です。
このような場合は、あえて厳格な告訴手続きを経ずとも、被害届によって十分な捜査と処罰を期待することができます。
(3) 加害者が犯行を全面的に否認している場合や、複雑な事件の場合
かなりの捜査が必要な詐欺行為など、犯人の特定や犯罪の立証に相当な捜査力を要する事案においては、被害届の提出だけでは捜査が後回しにされたり、進展が見られないままになる可能性があります。
捜査機関も限られた人員と時間の中で動いているため、法的義務の生じない被害届よりも、送致義務が法律で定められている告訴事件の捜査を優先せざるを得ないという側面があるからです。
したがって、捜査機関に一定の負担が想定される事件であればこそ、告訴を視野に入れた対応を行うべきことになります。
