1.加害者側から連絡が来た場合の対応は自由である
犯罪の被害に遭われ、心身ともに深い傷を負っている中で、突然加害者本人やその代理人である弁護士から示談や被害弁償の申し入れがあった場合、どのように対応すればよいのか分からないということがあります。事件の記憶が呼び起こされ、直接話をしたくない、今は何も考えたくないと思われるお気持ちは、極めて自然です。
加害者からの連絡に対して、ご自身で直接対応することは可能です。しかし、加害者本人と直接やり取りをすることは、再び恐怖を感じる原因となり、精神的に非常に大きな負担を伴います。もし相手方に弁護人がついている場合、相手は加害者側から依頼を受けているとはいえ法律の専門家として、裁判になった場合の相場や法的な見解を提示しながら交渉を進めてきます。そのため、専門的な知識を持たないまま一人で対応しようとすると、相手のペースに巻き込まれ、本来受け取れるはずの賠償よりも低い金額で合意してしまうのではないかという不安がつきまとうかもしれません。
このような状況において、被害者側も弁護士を代理人として立てることで、加害者側との直接的な接触をに断つことができます。弁護士同士がやり取りを行うため、ご自身の正当な権利を守るための冷静な交渉が可能となります。
2.加害者は「今」示談を急ぐ理由
加害者側が、事件後すぐに謝罪や被害弁償を持ちかけてきたり、しばらくしてから突然連絡してくるのには、多くの場合明確な理由が存在します。それは、加害者にとって「刑事事件の手続きが進行中であり、なんとかして重い処罰を回避したい」という強いインセンティブが働いていることです。
刑事手続きにおいて、被害者に対して十分な被害弁償を行い、示談が成立しているか否かは、検察官が起訴・不起訴を決定する際や、裁判官が量刑を判断する上で極めて重要な考慮要素となります。加害者は、純粋に被害を償いたいという気持ちは勿論あるはずですが、目の前の刑事処分の帰趨もいやおうなしに意識せざるを得ない立場になります。刑事裁判にかけられて前科がつくことや、実刑判決を受けて刑務所に入ることを避けるためという目的があることは否定できません。
被害者の立場からすれば、加害者の身勝手な都合で交渉のタイミングが決められたように感じられたり、いままで何も対応されずむしろ被害者側からの請求を無視していたのに刑事手続きが始まったら急に弁償を申し入れてくることには、不快感を抱かれるのは無理もないことです。
また、加害者側から交渉を急かしてくるような様子を感じることもあるでしょう。しかし、被害者としては、加害者がこれほどまでに被害弁償に対して積極的になるのは、後にも先にも「刑事処分が下される前」という今のタイミングだけであるという現実を知っておく必要があります。
刑事処分が下された後になると、加害者側としては被害弁償を行う動機に変化が生じ、対応の積極性が全く変わってしまうこともあり得ます。
3.刑事処分確定後に交渉を先送りする、回収額減少の2重のリスク
(1)民事訴訟での認容額減少の可能性
加害者との示談に応じず、民事訴訟を起こして裁判所に適正な金額を決めてもらった方が、結果的に多くの賠償金を得られるのではないかとの考えもあるかもしれません。しかし、民事訴訟と刑事事件の示談とでは、金銭の性質や回収の確実性に大きな違いがあります。
民事訴訟においては、法律の基準に従って損害額が厳格に算定されます。壊された物の価値であれば購入価格ではなく原則的には現在の時価として評価され、怪我の慰謝料についても過去の裁判例に基づく一定の算定基準が適用されます。そのため、被害者が受けた精神的苦痛や被害感情に見合う金額が、そのまま裁判所で認められるとは限りません。
しかし、刑事処分前の示談金には、早期解決や、被害者に許してもらうための解決金という性質も含まれます。そのため、加害者が、民事裁判で認められる厳格な基準額よりも上乗せした金額を支払おうとすることが珍しくありません。
(3)回収が難しくなる可能性
さらに深刻な問題は回収可能性です。民事訴訟で勝訴判決を得たとしても、裁判所が代わりにお金を回収してくれるわけではありません。加害者本人にめぼしい財産や安定した給与がなければ、財産を差し押さえることができず、判決という紙切れだけが手元に残り、1円も回収できないまま費用倒れに終わるという事態が珍しくありません。犯罪を引き起こす加害者は、もともと経済的に困窮している場合も多いからです。
一方で、刑事処分前の示談交渉においては事情が異なります。
刑事処分においては、分割払いの約束の評価は低く、現実に被害弁償が完了していることが高く評価されます。そのため、加害者は、被害者と合意が成立すれば、合意に従い直ちに弁償を支払うことが期待できます。金額にもよりますが、合意の成立と金額の支払を同時に行うことも多いです。
加害者経済的に困窮している場合であっても、加害者は自身の身柄拘束や実刑を免れるため、親族に頭を下げてお金を借りてでも、なんとか弁償するための資金を用意することもあります。そのような場合、加害者が約束できる金額は民事訴訟で認められる金額より低いかもしれませんが、現実に弁償が行われることの意味は大きいです。
4.刑事処分確定後に交渉を先送りするときの、その他のリスク
今は相手を許す気になれないから、刑事裁判が終わって相手が処罰されてからゆっくりと損害賠償を請求したいとお考えになる方も多くいらっしゃいます。心情としては痛いほど理解できるものですが、現実的な損害回復という観点からは、大きなリスク(不確実性)を伴います。
(1)加害者側の被害弁償意思の消失
一度刑事処分が確定してしまうと、加害者にとって被害者と示談をする大きな理由が消滅してしまいます。不起訴であれ、有罪判決であれ、刑事手続きという国家からの処罰が完了してしまえば、その後でいくら被害者に弁償をしたところで、自分の処分が軽くなるわけではありません。
そのため、刑事処分確定後に被害者が民事上の損害賠償を求めても、加害者が連絡を無視するようになったり、支払いを拒否したりする事態になることは珍しくありません。真摯に反省し、処分後も自発的に弁償を続ける加害者は、残念ながら極めて少数と言わざるを得ません。
(2)加害者側の弁護士の辞任等
加害者側に弁護士がおり、弁護士から示談交渉の連絡がくることは珍しくありません。加害者が刑事手続きが進んでいる場合は、その弁護士は弁護人といって刑事手続きにおいて加害者のために活動する弁護士です。
弁護人は、加害者の刑事手続きが終了すれば、加害者との委任関係が終了する可能性があります。また、その弁護士が国選弁護人であると、刑事手続きの終了は、当然に国選弁護人の地位の終了を意味します。
加害者側の弁護士がいなくなると、それまで加害者側の弁護士と交渉していたところ、刑事手続きが終了すると、被害者が、加害者本人に連絡をしたり、加害者本人と交渉しなければならなくなります。
(3)訴訟提起の必要性の増加
加害者に弁護士いるにせよ、いないにせよ、加害者が支払いを拒めば、被害者は民事訴訟を提起し、裁判所で請求について主張立証しなければなりません。
刑事手続きで有罪になっていれば、最低限の立証は容易である可能性もありますが、示談は成立せずに不起訴になっていたりすると、刑事手続き関係の資料では、損害賠償請求の立証が直ちにはできない可能性も生じてきます。その場合、一般的な民事訴訟と同様に、請求を行う被害者が証拠を収集するという作業の負担が生じることになります。
5.弁護士を介して解決を図る意義
犯罪被害に遭われた方が抱える、加害者に重い処罰を受けてほしいという正当な処罰感情と、壊された物を弁償してほしい、治療費を払ってほしいという現実的な損害回復の必要性は、しばしば衝突します。示談をして弁償金を受け取れば、結果として加害者の刑罰が軽くなる可能性が高まるため、被害者にとっては非常に苦しい選択を迫られることになります。
このような複雑な状況において、被害者は、複雑な感情を整理し、法的な見通しと現実的な回収可能性の両面から、どのような選択肢があるのかを理解しなければなりません。例えば、被害弁償の金銭は受け取るが、犯罪行為自体は到底許すことができないため、示談書に処罰を望まないという宥恕文言は絶対に入れないという交渉も一つの方法です。
多くの場合、示談交渉においては、最終的には示談を望む加害者側が示談書の文言を作成します。加害者側の弁護人が提示してくる示談書には、加害者側に他意はなくとも、被害者とすれば納得できない内容になっていることもあります。
これらの事情については、ご自身で対応することは勿論可能ですが、第三者である弁護士に代理交渉を委ねることも、選択肢の一つです。
