1.加害者が示談を申し出ない背景にある事情
刑事事件において、加害者(被疑者、被告人)が被害者に対して謝罪や金銭的な賠償を行う手続きを一般に「示談」や「示談交渉」と呼びます。しかし、すべての事件でスムーズに示談が進むわけではありません。
まず考えられるのは、加害者が事実関係を争っているケースです。加害者が自身の行為を犯罪ではないと主張していたり、事実そのものを否認していたりする場合、加害者としては被害者に対して謝罪や弁償を行う理由がありません。そのため、加害者側から被害者へ連絡することはありません。
次に、加害者に経済的な余力がない場合です。謝罪や弁償の意思はあっても、支払うための資金が確保できなければ、具体的な提示を行うことができません。本人が逮捕や勾留されており、親族等の協力も得られない状況にあるときも、支払うための資金が確保できない場合といえます。このときも、加害者側から被害者へ連絡することは難しいです。言葉だけの謝罪に意味がないとはいいませんが、弁償や慰謝料の支払いなどを提示できなければ、被害者としても自身を納得させる材料がありません。
2.示談交渉の主導権と被害者の立ち位置
誤解されやすい点ですが、示談の申入れとは本来、加害者が自分の刑事処分を軽くしてもらうために、被害者の許し(宥恕)を請う行為です。そのため、法的な性質としては、あくまで加害者側から提示される性質のものです。
被害者から「示談をして欲しい」と求めることは、言葉の意味としては不自然な側面があります。なぜなら、被害者が求めているのは「損害の補填」であって、加害者の刑事罰を軽減させるための「示談」そのものではないからです。加害者側に反省の態度が見えず、示談の申し出がない場合に、被害者が無理に示談を働きかける必要はありません。
3.謝罪がない場合に被害者が行使できる損害賠償請求権
刑事手続きの中で示談が行われない場合でも、被害者が被った損害を回復する権利が消えるわけではありません。加害者の不法行為によって生じた財産的損害(治療費や壊された物の時価相当額など)や精神的苦痛に対する対価(慰謝料)については、民事上の「損害賠償請求」が可能です。被害者が「示談をして欲しい」と求める場合、内実はこのような損害賠償を求めていることがほとんどです。
損害賠償は、国家が刑罰を科す刑事裁判とは別の手続きであり、加害者が罪を認めていようがいまいが、被害者が自ら主張できる権利です。加害者から自発的な弁償がないのであれば、民事訴訟を通じて裁判所に支払い命令を出してもらうことが、有力な解決策となります。
4.損害賠償命令制度と民事訴訟の活用
特定の犯罪(殺人や傷害、性犯罪など)については、刑事裁判のプロセスに付随して、簡略化された手続きで損害賠償を求めることができる「損害賠償命令制度」(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律24条)があります。これにより、通常の民事訴訟よりも迅速かつ少ない負担で賠償を求めることが可能です。
一方で、加害者に資産がない場合、判決を得ても実際に回収することが難しいという現実的な壁に突き当たります。しかし、決定や判決を取得しておくことで、将来的に加害者が就職して給与を得た際などに差し押さえを行うことが可能になります。泣き寝入りをせず、法的な権利を確定させておくことは、被害者の心情的納得という面でも大きな意味を持ちます。
5.被害者として弁護士に相談すべき理由
加害者側から連絡がない、あるいは不誠実な対応をされている状況で、被害者個人が加害者やその弁護士と渡り合うのは精神的に大きな負担となります。また、どの程度の賠償金が適正なのか、どのような法的手続きが最善なのかを判断するには専門的な知識が不可欠です。
弁護士は、刑事手続きへの被害者参加のサポートから、民事訴訟による賠償請求まで、被害者の権利を守るためのトータルな支援を行うことができます。加害者からの誠意ある対応が得られないときこそ、法的な専門家を味方につけることで、毅然とした対応を取ることが可能になります。
