自筆証書遺言を無効にしないため作成要件と保管制度|法的効力を担保する視点

1.自筆証書遺言の形式的要件と不備による無効のリスク

遺言を残そうと考えた際、手元の紙とペンで作成できる自筆証書遺言は、費用の負担もなく手軽な選択肢として選ばれがちです。しかし、遺言は被相続人の最終の意思表示として極めて重い効力を持つため、その作成方式は厳格に定められています。自筆証書遺言が有効に成立するためには、全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりません。

民法
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

これらの要件の一つでも欠けていると、その遺言書は法的な効力を持ちません。例えば、日付を「〇年〇月吉日」と記載して特定できない場合や、署名のみで押印が漏れている場合、あるいは他人に代筆してもらった部分は、無効と判断されます。押印については実印でなく認印や拇印でも有効と解されていますが、意思の真正を担保する観点からは実印が望ましいです。

また、文章を書き間違えた際の訂正方法についても、法律で厳格なルールが定められています。具体的には、変更した旨を付記して署名押印が必要です。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

形式的な要件を満たせず無効となった遺言書は、法的には存在しないものとして扱われます。遺言者がどれほど真剣に自身の財産の分配について思いを巡らせ、家族への手紙のように想いを書き綴っていたとしても、遺産分割においては何の効力も持ちません。

残された相続人たぎが、自主的に無効な遺言書の内容を尊重すれば良いですが、ひとりでも異議をとなえれば、結果として法律で定められた割合に従って遺産分割協議を行うことになる可能性が高いです。無効な遺言書があることで、被相続人の意思だけが残り、相続人間での紛争の火種を残してしまうことになります。

2.財産目録のパソコン作成等による緩和と注意点

従来の自筆証書遺言は、財産の詳細に至るまで一字一句すべてを自らの手で書き写さなければなりませんでした。しかし、預貯金口座や不動産を多数所有している場合、そのすべてを正確に自書することは高齢の遺言者にとって多大な肉体的負担となり、また書き間違いによる無効リスクを高める原因となっていました。このような不都合を解消するため、現在では、自筆証書に一体のものとして添付する財産目録については、自書せずパソコンなどで作成して印刷してもよいとされています。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

これにより、財産目録の部分についてはパソコンの表計算ソフトやワープロソフトを使用して作成したり、不動産の登記事項証明書や銀行の預貯金通帳のコピーをそのまま添付したりすることが可能となりました。この緩和措置は、遺言書作成のハードルを大きく下げる有用なものです。

ただし、自書によらない財産目録を添付する場合、遺言者はその目録のすべてのページ(両面に記載がある場合はその両面)に署名押印をしなければなりません。この署名押印の要件を欠落させてしまうと、その財産目録を含む遺言書全体、あるいは当該財産部分の指定が無効となるおそれがあります。

さらに、財産目録以外の本文、すなわち「誰にどの財産を相続させるか」といった遺産の分割方法を指定する文章については、従来通り遺言者自身の手で全文を自書しなければならないという原則は変わりません。緩和されたのはあくまで財産のリスト部分のみであり、いわば財産を特定する記載であり、誰が作成しても内容が変わらないものに限ります。

3.遺言書作成後の保管と発見の確実性

自筆証書遺言を無事に作成し終えた後、次に直面するのがそれをどこに保管するかという問題です。遺言書は、遺言者が亡くなった後に相続人によって発見され、その内容が実現されて初めて意味を持ちます。

しかし、生前にその存在や内容を知られたくないと考える遺言者は多いです。そのため、貸金庫や鍵の掛かる引き出しの奥深くに隠すように保管されることが少なくありません。また、他の書類と一緒にまとめられており、相続人をして遺言書という特別な書類であると認識されないこともあります。

厳重に保管すること自体は理解できる行動ですが、遺言者の死後、遺族がその遺言書を見つけ出せなければ、遺言がないものとして、通常の遺産分割手続きが進められてしまいます。何年も経ってから遺言書が発見された場合、すでに完了している遺産分割協議をやり直すことになりかねず、相続人に多大な労力と混乱を強いることになります。

一方で、発見されやすいように机の引き出しや仏壇などに置いておくと、別の危険が生じます。生前に同居する家族に見られてしまい、内容に不満を持つ親族との間で感情的な対立が生じるかもしれません。さらには、遺言者の死後、自分にとって不利な内容が書かれていることに気づいた特定の相続人が、遺言書を破棄したり、隠匿したり、あるいは内容を改ざんしたりする危険性も否定できません。自筆証書遺言を自宅で保管することは、発見されないリスクと、不正に手を加えられるリスクという、相反する危険を孕んでいます。

4.法務局における自筆証書遺言書保管制度

このような自宅保管に伴うリスクを根本的に解消する手段として、法務局における自筆証書遺言書保管制度が創設されています。これは、作成した自筆証書遺言を、国の機関である法務局(遺言書保管所)に提出し、公的に保管してもらう制度です(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

この制度を利用することで、遺言書は厳重なセキュリティの下で原本が保管されるとともに、画像データとしても記録されます。これにより、特定の相続人による遺言書の破棄や改ざん、隠匿といった不正行為を防ぐことができます。また、遺言書の紛失や、災害などによる滅失の危険もなくなります。さらに、遺言者が亡くなった後、相続人は全国のどの法務局からでも、自分を相続人とする遺言書が保管されているかどうかを確認する「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できますし、保管されている場合には遺言書の内容を確認する「遺言書情報証明書」の交付を受けることが可能です(同法第9条)。

なお、この制度を利用した遺言書については、家庭裁判所における検認手続きが免除されます(同法第11条)。通常の自筆証書遺言は、発見した相続人が家庭裁判所に申し立てて検認を受けなければなりません。検認には相続人全員の戸籍謄本を収集するなど手間がかかります。法務局の保管制度を利用していれば、この負担を相続人に強いることなく、速やかに遺言の内容を実現する手続きに移行できるという利点があります。

5.最終的な意思を残す手段としての公正証書遺言との比較

法務局の保管制度の導入により、自筆証書遺言の安全性と利便性は大きく向上しました。しかし、法務局の窓口で行われるのは、あくまで全文自書や日付、署名押印といった形式要件の確認にとどまります。遺言書に記載された内容が法律上実現可能なものであるか、財産の特定が正確になされているか、あるいは遺留分を侵害するような内容になっていないかといった、実質的な法的内容についてまで審査はしません。そのため、内容の解釈を巡って相続人間で法的な争いが生じる余地は依然として残されているのは、通常の自筆証書遺言と変わりません。

自身の財産状況や家族関係を整理し、最終的で確実な意思として遺言を残そうと考えるのであれば、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」を選択することも検討に値します(民法第969条)。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を聞き取り、法的に間違いのない正確な文章で作成します。作成時には証人二人の立ち会いも求められるため、後になって「遺言者に認知症の疑いがあり、遺言能力がなかった」として遺言の無効が争われるリスクを大幅に軽減させることができます。作成には公証人への手数料などの費用がかかり、手続きの手間も要しますが、法的な確実性という観点からは強力です。

なお、法務局の保管制度や公正証書の公証人は、遺言書の形式面については審査や確認をしますが、どのような遺言が本人にとって望ましいのかといった内容面へは関与しません。自筆証書遺言にせよ公正証書遺言にせよ、自身の考えについて、どのように遺言書に反映させるかを検討するには、弁護士と共に考えを整理していくことも有益です。

手軽に作成・修正できる自筆証書遺言から始めるのか、それとも最初から紛争予防機能の高い公正証書遺言を作成するのか。それぞれの制度の特性を理解した上で、適切な準備を進めることが必要です。

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