1. 相続から離脱する相続放棄
亡くなったご親族に借金があることが判明した、あるいは長年交流がなく財産状況が全くわからない。そのような場合、検討すべきなのが「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、相続関係から完全に離脱することができます。プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぎません。
親族関係自体は影響を受けませんが、相続関係については無関係になることができます。
2. 「3ヶ月以内」という短い期限での申立て(民法915条1項)
相続放棄ができるのは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。 この期間を1日でも過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなり、「すべての借金を背負う」ことになりかねません。
そして、相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりません。提出する書類は、必ずしも難しいものではありませんが、どこまで詳しく書く必要があるか迷われる方もおられます。また、関係者の戸籍謄本なども取得して、家庭裁判所に提出しなければなりません。なお、他の相続人などに相続放棄をすると伝えたり、相続の具体的な取り分を無くすことは相続放棄ではありません。必ず家庭裁判所に対して行わなければなりません。
(1) 「自己のために相続の開始があったこと」とは
「自己のために相続の開始があったこと」とは、その言葉のとおり、自分が亡くなった親族(被相続人)の財産を相続すべき相続人であるということです。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外には、第一順位が子及びその代襲者、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。
被相続人の配偶者や子であれば、被相続人の死亡がこれにあたります。他方で、先順位の相続人がいる場合は、被相続人が死亡しただけでは、自己のために相続が開始してはいません。つまり、先順位の全員が相続放棄をしたときに、自己のために相続が開始したことになります。
(2) 「知った時」とは
「知った時」について、事実認定としての評価の問題となります。具体的にどのようなときに「知った時」といえるかは、法律には定められていません。
被相続人の配偶者や子であれば、被相続人の死亡を知った時が該当します。
他方で、先順位の相続人がいる場合は、先順位の全員が相続放棄したことを知った時が該当します。
親族間に交流がある場合には、先順位の相続人から、相続放棄したことを伝えられた時が該当することになる可能性があります。しかし、話の内容が明確でない場合などは、相続放棄申述受理通知書や証明書を見せられたり、家庭裁判所に対して相続放棄申述の有無の照会をした結果を確認したときを「知った時」とされることも考えられます。
被相続人に対する債権者や、役所などから税金に関する通知などが届いたときも、「知った時」とされるといえます。なぜなら、それらの者が、わざわざ後順位の相続人に連絡するということは、先順位の相続人が相続放棄をしたためであると考えられるからです。
相続放棄は、期間内に申述しなければならない手続きです。期間が開始する可能性が生じた場合は、安全を期して、その時から3カ月が時間制限だと考えるべきです。
3. 「単純承認」とみなされる行為
相続放棄をするまでの3ヶ月以内であっても、やってはいけないことがあります。これらの行為をしてしまうと、仮に相続放棄の申述を家庭裁判所に提出しても、「単純承認」したとして、すべてを引き継がなければなりません。
- 亡くなった方の預金を引き出して使ってしまった
- 遺品を形見分けとして処分した
- 亡くなった方の代わりに債務の一部を支払った
特に、相続するつもりはなくても、自然な気持ちで遺品を整理したり、亡くなった方の家を片づけたりすると、知らず知らずのうちに単純承認をしてしまうことがありますから、注意が必要です。
4. 「3ヶ月」を過ぎてしまったとき
相続放棄の3か月は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。被相続人が亡くなったことを知らなかった、先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかったということであれば、それらを知ったときから3か月ということになります。
しかし、「自己のために相続の開始があったことを知った」ものの、特に相続財産があるとは思っていなかったから、意識して相続に関係する手続きはしていなかったという場合はよくあります。その場合でも、原則として3か月が経過することにより、単純承認したことになってしまいます。
ところが、3か月を過ぎてから、被相続人の債権者から督促状が届くこともあります。このようなとき、例外的に3か月経過後に相続放棄できることがあります。
相続人が、右各事実[自己のために相続の開始があった事実]を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)
これらは、判例や実務上の取扱いにより認められているため、厳密にどのような場合まで例外的に相続放棄が認められるのか、不明瞭な部分もあります。もし3か月を過ぎてから相続放棄をする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述を認めてもらえるよう、適切に事情を説明することが、相続放棄ができる可能性を高めることができます。
