執行認諾文言がない公正証書の効力と不履行への対処|強制執行ができない理由

1.強制執行認諾文言がない公正証書の効力と債務名義との違い

公正証書を作成したものの、文章の中に「債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」といった執行認諾文言が含まれていない場合、作成した意味が全くないわけではありません。

公正証書は公証役場において、公証人が当事者の本人確認を厳重に行い、その意思に基づいて作成される文書です。公証人が印鑑証明書や実印、あるいは事前の意思確認が明確になされた委任状を用いて本人確認を行うため、後から当事者の一方が作成を否認したり、署名や押印の偽造を主張したりすることは極めて困難となります。

この強い証拠力は、私人間で任意に作成された契約書や合意書と比較して格段に高く評価されます(「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」(民事訴訟法第228条2項))。私人間での契約書であれば、トラブルが発生した際に印鑑の無断使用や偽造を主張される危険性が常に残りますが、公正証書においてはそうした反論を事実上封じることができます。

しかし、公正証書が持つもう一つの大きな機能である、裁判を経ずに即座に強制執行へ移行できる効力については、執行認諾文言の有無によって差異が生じます。執行認諾文言が存在する公正証書は、民事執行法上の債務名義となり、支払いが滞った場合でも、裁判所での判決を得ることなく相手方の財産を差し押さえることが可能です(民事執行法第22条5号)。

これに対して執行認諾文言がない公正証書は債務名義には該当しません。そのため、公正証書だけでは差し押さえの手続きをとることはできません。つまり、合意が存在した事実やその内容を証明する証拠としては機能するものの、直接差し押さえを行うためには別途裁判を起こして確定判決などを取得しなければなりません。

2.強制執行認諾文言をあえて付さない事情

公正証書を作成する際、多くの場合は将来の不履行に備えて執行認諾文言を盛り込みます。しかし、特定の事情により執行認諾文言が記載されないこともあります。

(1) 執行認諾文言を付すことができないとき

法的な制約として、金銭の支払いを目的としない合意事項については執行認諾文言を付すことができません(民事執行法第22条5号)。

建物の立ち退きや特定の物品の引き渡し、特定の行為を行うことや行わないこと(不作為)を約束する条項などは、制度上、公正証書のみで直ちに強制執行することが認められていないのです。

(2) 執行認諾文言が実質的に不要なとき

金銭債権であっても、すでに十分な担保が設定されている場合や、非常に資力のある連帯保証人が設定されている場合には、一般財産に対する即時の強制執行を可能にする条項まで求めない形で合意が成立することがあります。

債務者に対して執行認諾文言を貸すことに実質的なメリットがない場合ということです。

(3) 関係性や心理的事情により執行認諾文言を付さないとき

作成時の当事者間の交渉において、心理的な反発や妥協が影響している事例もあります。債務者が「強制執行まで認めさせられるのは心外である」と強く拒絶したり、債権者側が「そこまで厳しい条件を突きつけるのは相手に悪い」と気が引けて譲歩したりする場合です。しかし、この場合は、執行認諾文言を付さないことが本当に適切か、慎重に判断する必要があります。

そして、間違いなく公証人から、「執行認諾文言を入れなくて良いのか」と確認がされます。むしろ、公証人からは、公正証書の文案を検討するときに、「執行認諾文言は入れますよね」と当然のように言ってくることがほとんどです。

契約書や公正証書の本質はトラブルが起きた際の権利保護にあります。金銭債権において執行認諾文言を外すことは、結果として債務者に著しく有利で債権者にリスクを負わせる内容となっています。特に債権者として、せっかく公正証書を作成するのに、執行認諾文言を外すだけの理由があるのか、検討すべきです。

3.相手方が不履行を起こした際の具体的な法的手続き

執行認諾文言のない公正証書に基づいて金銭の支払いを求めていたにもかかわらず、相手方が途中で支払いを怠る事態となった場合、段階的な法的手続きを踏んで回収を進めることになります。

(1) 任意の履行を求める

まず期日通りの履行を促すための書面による通知や催告を行うことが一般的です。内容証明郵便を用いて支払期日や未払い額を明示し、任意の履行を促します。

(2) 裁判所に申し立てる

相手方が任意の支払いに応じない場合は、裁判所に訴えや支払督促などを申し立てます。

訴訟手続きにおいて、執行認諾文言のない公正証書が非常に有力な証拠となります。私人間の契約書であれば、相手方が「そんな契約はしていない」「実印を勝手に使われた」と主張して泥沼になることがありますが、公正証書が存在すれば合意の事実や当事者の意思確認について公証人が証明しているため、そのような主張が認められる可能性は極めて低くできます(民事訴訟法第228条2項)。

裁判において原告側の主張が認められ、判決が確定する、あるいは裁判上の和解が成立した時点で、初めて裁判所から債務名義(民事執行法第22条1号)が与えられます。

(3) 強制執行の申立て

債務名義を得て初めて、相手方の預貯金口座や給与、所有する不動産などの差し押さえを申し立てることが可能となります。

4.放置した場合に生じるリスクと時効管理

相手方からの支払いが滞った際に、「手元に公正証書があるから大丈夫」と過信して放置することにはリスクがあります。

第一のリスクは、権利の消滅時効です。裁判によって言い渡された確定判決や裁判上の和解によって確定した権利については、消滅時効の期間が10年です(民法第169条1項)。しかし、執行認諾文言のない公正証書は、元の債権の性質に応じた通常の時効期間が適用されることになります。

債権者が権利を行使できると知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しない場合、債権は時効によって消滅します(民法第166条1項)。特に、毎月分割で支払われる分割金の返済などの定期金債権においては、各履行期(毎月の支払期日)が訪れるたびに個別の債権として順次時効が進行していきます。

不履行を放置したまま時間が経過すると、数年前の未払い分から順番に時効が完成し、法的に回収できなくなる恐れがあります。

さらに第二のリスクとして、時間が経過するほど相手方が財産を隠匿したり、退職や口座変更によって給与や預貯金の把握が困難になったりする実務上の問題も発生します。

5.現時点で検討すべきこと

(1) 執行認諾文言がない公正証書の不履行

執行認諾文言がない公正証書について不履行が生じた場合、債権者としては、任意の履行を促すことは当然ですが、裁判もいとわず対応を検討することが必要です。

執行認諾文言がないとはいえ、公正証書まで作ったにもかかわらず不履行になったということは、債務者の今後の履行については、かなり難しい状況になっていると考えるべきです。

(2) 将来的な不履行への対応

現状では履行は問題なく行われている場合や、履行期がまだ到来していない場合は、執行認諾文言を付した公正証書を作り直すことも検討に値します。

いまさら作成することは、債務者との関係性を悪化させることも考えられますから、慎重に判断すべきですが、将来の裁判の負担を考えれば、関係が良好なうちに切り出すことは検討されるべきでしょう。

そもそも、「強制執行まで認めさせられるのは心外である」という債務者が本当に誠実といえるのか、取引相手として問題ないのか、一度考えてみるべきです。

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